雑記ブログ|りほぎょのブログ

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特許要件の新規性についてわかりやすく解説します!!

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こんにちは。りほぎょです。

 

今回は、「あなたでも発明はできる。発明と特許をちょー簡単に説明します」シリーズの第6回です。

シリーズの第5回では、「特許請求の範囲の記載方法をわかりやすく解説します」というテーマで話をしました。第5回では、発明の生み出し方や考え方をおさらいし、その上でどのように特許請求の範囲(請求する権利範囲)を作成していくのかを、鉛筆の例を取り上げて簡単に説明しました。

また、請求項1は広い範囲で記載することが多いため、特許要件を満たさない場合が多く、審査官から特許にできませんという通知(拒絶理由通知)が届き、その拒絶理由通知に応答する期間内に特許請求の範囲を補正できることを説明しました。さらに、その発明が今までにないという特許要件が新規性という要件であり、審査官に新規性がないと指摘されても、補正をすることで新規性の要件をクリアできることを解説しました。

 

本件から、最低限知っておくべき特許要件について、少し踏み込んでわかりやすく、会話形式で解説していきたいと思います。前回は新規性について少し触れましたが、第6回では「特許要件の新規性についてわかりやすく解説します!!」というテーマで、りほぎょと、友達のまみの会話形式で話をします。