雑記ブログ|りほぎょのブログ

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特許請求の範囲の記載方法をわかりやすく解説します!!

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こんにちは。りほぎょです。

 

今回は、「あなたでも発明はできる。発明と特許をちょー簡単に説明します」シリーズの第5回です。

シリーズの第4回では、「特許請求の範囲に記載する発明の考え方を解説!!」というテーマで話をしました。具体的には、世の中に、円柱状の鉛筆(断面が丸い鉛筆)しかないと仮定した場合に生み出した鉛筆の発明について、どのように発明の範囲(権利の範囲)を規定すべきかを解説しました。

今回は、「特許請求の範囲の記載方法をわかりやすく解説します!!」というテーマで、りほぎょと、友達のまみとの会話形式で解説します。